運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1

2019-05-23 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第14号

この三隻により、大規模油流出事故が発生した場合、海上保安庁からの出動要請に基づき、出動からおおむね四十八時間以内に我が国周辺海域の現場へ到達できるよう体制構築しております。これに加え、閉鎖性海域である東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、有明海、八代海に現在十二隻の小型の清掃兼油回収船を配備し、油の流出の際にはその回収を行ってございます。  

下司弘之

2003-04-17 第156回国会 参議院 国土交通委員会 第7号

やや具体的に申し上げれば、例えば海上保安庁におきましては、平成九年のナホトカ号事故を踏まえまして、外洋においても対応可能な大型油回収装置、この整備、こういったものや、大規模油流出事故対応すべく必要な防除資機材、こういったことの整備を図る一方、こういったことを含めた体制整備、これに努めておるところでございますが、また国土交通省本省港湾局の方におかれましても大型油回収船整備、配備するなど、大規模油流出事故

深谷憲一

2000-03-09 第147回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第1号

海洋汚染対策につきましては、大規模油流出事故対応すべく、環日本海諸国との国際協力構築大型しゅんせつ油回収船建造油防除資機材整備及び研究開発に取り組んでまいります。  海岸につきましては、防災対策とともに、海岸環境整備保全及び海岸の適正な利用という観点を加えた整備を推進してまいります。  

二階俊博

2000-02-18 第147回国会 衆議院 運輸委員会 第1号

海洋汚染対策につきましては、大規模油流出事故対応すべく、環日本海諸国との国際協力構築大型しゅんせつ油回収船建造油防除資機材整備及び研究開発に取り組んでまいります。海岸につきましては、防災対策とともに、海岸環境整備保全及び海岸の適正な利用という観点を加えた整備を推進してまいります。  

二階俊博

1999-04-05 第145回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号

海上保安庁といたしましては、平成九年度の補正予算から始まりまして、今度の十一年度予算におきまして、外洋においても対応可能な大型油回収装置整備を初めといたしまして、ねばねばとした高粘度の油にも対応できる油回収装置と、大規模油流出事故対応すべく必要な防除資機材整備を進めているところでございます。  

楠木行雄

1997-12-04 第141回国会 参議院 運輸委員会 第2号

まず、関係閣僚会議プロジェクトチームがまとめました「大規模油流出事故への即応体制検討報告書」などを見ましても、例えば、災害対策基本法に基づく非常災害対策本部は現実の被害が発生しなければ設置できないところを状況によっては直ちに設置できるようにしたり、被害が広域的に予想される場合は警戒本部の設置をまず認めたり、意欲的に対処をしようとする姿勢が伺えます。

馳浩

1997-12-04 第141回国会 参議院 運輸委員会 第2号

査室長      藤本 貴也君    参考人        日本鉄道建設公        団総裁      塩田 澄夫君        日本国有鉄道清        算事業団理事長  西村 康雄君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○参考人出席要求に関する件 ○運輸事情等に関する調査  (国際ハブ空港としての中部新空港整備をめ  ぐる諸課題に関する件)  (大規模油流出事故

会議録情報

1997-01-27 第140回国会 衆議院 予算委員会 第2号

その際に、この報告書は、「荒天時の事故想定」としてこう言っているのですよ、「大規模油流出事故は、荒天による海難事故に基づくことが多い。」と。荒天ですよ。そして「荒天では対応が困難であるが、荒天下における有効な処理方法を検討する必要がある。」と言っている。設けていないのじゃなくて、このように指摘をしてあった時期から既にそのことを提起していたのじゃないかと私は思うのですね。

穀田恵二

1995-04-27 第132回国会 参議院 運輸委員会 第9号

当然大規模油流出事故もこれは予想されるわけでありますが、海上保安庁は早急に全国をカバーできる排出油防除計画を作成して万全の体制をとるべきことは当然だと考えるんですが、今後の計画作成の見通し。それから、ことしは河海域作成して、全国をカバーできるのは一体いつごろなのか、この辺についてもちょっと伺っておきたいと思います。

中川嘉美

1992-03-10 第123回国会 衆議院 運輸委員会 第3号

アラスカ沖で発生したタンカーの座礁事故に伴う大規模油流出事故を初めとする最近の船舶からの油排出事故状況から、事故の発生時においては、乗組員の行動の指針となる手引書が必要であるとの国際的な認識が高まった結果、千九百七十三年の船舶による汚染防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書について、油濁防止緊急措置手引書船舶内に備え置くことを義務づけるとともに、当該手引書について船舶検査の対象とすることを

奥田敬和

  • 1